『知っトク』伊勢海老を釣って持ち帰ると密漁となる件

『知っトク』伊勢海老を釣って持ち帰ると密漁となる件

漁業権ってどうなの?


昨日、中日新聞朝刊に「こんな記事」が掲載されていました。
昔、浜名湖の今切口で伊勢海老が釣れたって話を聞いたことがあります。
まぁ、私がさまよえるフィールドには伊勢海老なんて居ないので心配ないですが、実際釣れてしまったらどうなの? と、自分に問いかけると迷うでしょうね~

最近よく耳にするサザエやアワビ、ウニなども漁業権を持たない人が採って持ち帰りSNSに投稿してお縄になると言うお話。

最近はまっているルアーフィッシング。
フレッシュウォーター(淡水)のアングラーはキャッチ&リリースが基本の様ですが、私が通うソルトウォーター(海水)の場合は小さなものを除き基本キャッチ&イート。
じゃ、魚はどうなの?

自分も釣りをする人間として少し知識を付けておいた方が良さそう。

と言う事で、今回は密漁と漁業権に関して少し調べてみます。


まず漁業権に関して

漁業権には「定置漁業権・区画漁業権・共同漁業権」と3つの漁業権があるようです。(以下Wikipediaより)

定置漁業権

一定期間、一定場所に網その他の漁具を敷設・定置して漁業を営む権利。

これは釣り人にはあまり関係無さそう。

区画漁業権

一定の区域内で水産動植物の養殖業を営む権利。

これも関係無し。

共同漁業権

一定地区の漁民が一定の漁場を共同に利用して漁業を営む権利。以下の5種に分かれる(同法6条5項)。免許期間は10年。

第一種共同漁業

藻類、貝類、いせえび、うに、なまこ、餌むし、たこ等、農林水産大臣が指定する定着性の水産動植物が対象。

これは関係しそうです。

第二種共同漁業

網漁具を固定して来遊する浮魚をとる漁業。小型定置網、固定式刺網、敷網、ふくろ待網の各漁業がある。定置漁業権に該当するものは含まない。

これは関係無さそう。

第三種共同漁業

地引き網、地こぎ網、船曳網、飼付、突磯の各漁業。

これも関係無し。

第四種共同漁業

寄魚、鳥付こぎ釣の各漁業。

これも関係無し。

第五種共同漁業

河川、湖沼等の内水面において営む漁業で第一種共同漁業に該当しないもの。あゆ漁業、こい漁業が代表的。内水面は海面と比較して資源が乏しいことから、遊漁規則に関する条項や増殖義務を課すなど、増殖および資源管理に対する指向は他の漁業権と性質を異にしている。

これもソルトウォーターには関係無し。

と言う事は、県などの条例も有るとは思いますが、漁業権で釣り人に一番関係するのは共同漁業権の「第一種共同漁業」ですね。
でも、「藻類、貝類、いせえび、うに、なまこ、餌むし、たこ等、農林水産大臣が指定する定着性の水産動植物が対象」
我々建築関係の「建築基準法」もそうですが、法律って何か言葉が難しく回りくどくてはっきりしない文章なんですよね。
「これと、これと、これ!」ってはっきりしてくれるとスッキリするんですが…

魚類については明記されてないので、一般的に釣れる魚はこの限りでは無さそうです。
でも、貝類ってアサリやシジミはどうなんでしょう?
これは私が住む愛知県の条例ですが、シジミについての言及はありませんが、アサリについては○「殻長2.5cm以下」の物は採取できないことになっていま。
その他、愛知県では以下のリンクのように遊漁に関して事細かに条例が定められています。
愛知県海面利用協議が作成したパンフレット

あと、因みに共同漁業権はすべての海域にあるものではなく除外地域もあるようです。

上の図はCeisMet(シーズネット)で調べた共同漁業権の範囲(緑色部)
これで見ると愛知県内でも名古屋港や衣浦港、豊橋港などの沿岸はこの範囲外となっています。

これは名古屋港付近の拡大図です。
東側はちょうど知多市と常滑市の市境、矢田川か若しくはその支流が境界となっているようです。
逆に東側は、富浜にあるゴルフ場の海岸線が堺の様です。

遊ぶにも色々と気を使いますね。
他にも2004年のSOLAS条約以降立入禁止になった埠頭もあるので注意が必要なのと、漁港などではゴミや駐車問題等で漁業関係者に迷惑にならないように気を付ける必要があります。


 

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