漁業権ってどうなの? |
昨日、中日新聞朝刊に「こんな記事」が掲載されていました。 最近よく耳にするサザエやアワビ、ウニなども漁業権を持たない人が採って持ち帰りSNSに投稿してお縄になると言うお話。 最近はまっているルアーフィッシング。 自分も釣りをする人間として少し知識を付けておいた方が良さそう。 と言う事で、今回は密漁と漁業権に関して少し調べてみます。 まず漁業権に関して漁業権には「定置漁業権・区画漁業権・共同漁業権」と3つの漁業権があるようです。(以下Wikipediaより) 定置漁業権一定期間、一定場所に網その他の漁具を敷設・定置して漁業を営む権利。 これは釣り人にはあまり関係無さそう。 区画漁業権一定の区域内で水産動植物の養殖業を営む権利。 これも関係無し。 共同漁業権一定地区の漁民が一定の漁場を共同に利用して漁業を営む権利。以下の5種に分かれる(同法6条5項)。免許期間は10年。 第一種共同漁業藻類、貝類、いせえび、うに、なまこ、餌むし、たこ等、農林水産大臣が指定する定着性の水産動植物が対象。 これは関係しそうです。 第二種共同漁業網漁具を固定して来遊する浮魚をとる漁業。小型定置網、固定式刺網、敷網、ふくろ待網の各漁業がある。定置漁業権に該当するものは含まない。 これは関係無さそう。 第三種共同漁業地引き網、地こぎ網、船曳網、飼付、突磯の各漁業。 これも関係無し。 第四種共同漁業寄魚、鳥付こぎ釣の各漁業。 これも関係無し。 第五種共同漁業河川、湖沼等の内水面において営む漁業で第一種共同漁業に該当しないもの。あゆ漁業、こい漁業が代表的。内水面は海面と比較して資源が乏しいことから、遊漁規則に関する条項や増殖義務を課すなど、増殖および資源管理に対する指向は他の漁業権と性質を異にしている。 これもソルトウォーターには関係無し。 と言う事は、県などの条例も有るとは思いますが、漁業権で釣り人に一番関係するのは共同漁業権の「第一種共同漁業」ですね。 魚類については明記されてないので、一般的に釣れる魚はこの限りでは無さそうです。 あと、因みに共同漁業権はすべての海域にあるものではなく除外地域もあるようです。 上の図はCeisMet(シーズネット)で調べた共同漁業権の範囲(緑色部) これは名古屋港付近の拡大図です。 遊ぶにも色々と気を使いますね。
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『知っトク』伊勢海老を釣って持ち帰ると密漁となる件
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